
ご来院いただく方へ
ご来院いただく方へ
同じ症状で過去に他の医療機関に受診されている場合は、もし可能であれば受診先の医療機関の紹介状と画像データをお持ちください。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
問診票はコチラ→【問診票】から印刷できます。
事前に印刷し、ご記入された問診票をお持ちいただくと手続きが円滑に進みます。
当院でのお支払いは現金のみとなっております。クレジットカード・電子マネー等はご利用になれません。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
業務上または通勤途中の労働者のケガや病気には労災保険が適用されます。当院は労災保険指定医療機関ですので、労働者災害補償保険法に基づいた労災保険治療に対応しております。ご不明な点があれば当院受付(052-680-8375)までお問い合わせください。
業務上の災害や通勤中の災害が発生した場合には、速やかに事業主に報告しましょう。これらの災害の治療については、原則として健康保険(国保・社保)を使用することができません。労災書類を準備してもらえるよう、お勤め先にご依頼ください。
負傷してから受診までの時間が長く経過してしまうと、負傷にて生じたものかどうかなどの因果関係が不明となることもあり得ます。負傷された際には、できる限り早期に受診されることをお勧めします。
必要書類等に関する詳細は厚生労働省のホームページ、労災補償をご覧ください。
(参考)労災補償 |厚生労働省
(参考)労災保険給付関係主要様式
ある一定期間の治療をおこなった後、なんらかの症状が残っている際には、「後遺障害診断書」の作成を行うことが可能です。「後遺障害診断書」作成後は、労働基準監督署に御提出いただき、診断書を参考にした等級認定に基づいて補償を受けます。
※当院で作成する「後遺障害診断書」は、中立的立場で症状・所見を記載するものであり、決して補償を確実に担保するものではありません。
※「後遺障害診断書」は、労災保険を適用した場合のみであり、医療保険(国保・社保)を使用した場合には作成できませんのでご注意ください。
交通事故は予期せぬ出来事ではあり、受傷直後は緊張等もあり症状に気づきにくいことも多いですが、後に症状を認めてくることもありますので医療機関にきちんと受診しておくことをお勧めします。しかし、受傷された方はどのような手順で医療機関に受診すればよいかわからず、不安に思われるかと思います。そこで当院での交通事故の治療を受けたいと思われた際の手順を記載しますので、ご参考ください。
また、ご不明な点があれば当院受付(052-680-8375)までお問い合わせください。
交通事故に遭われた際には、自賠責保険の利用により自己負担なく治療を受けることができます。
※自賠責保険:自動車を運転する全ての方に加入が義務付けられています。被害者の方の多くは自賠責保険が適用されますが、医療保険(国保・社保)を使用される場合は加入されている保険協会に必ずご連絡ください。
(参考)事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について) | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
ある一定期間の治療をおこなった後、なんらかの症状が残っている際には、「後遺障害診断書」の作成を行うことが可能です。「後遺障害診断書」作成後は、保険会社に御提出いただき、診断書を参考にした等級認定に基づいて補償を受けます。
※当院で作成する「後遺障害診断書」は、中立的立場で症状・所見を記載するものであり、決して補償を確実に担保するものではありません。
※「後遺障害診断書」は、自賠責保険を適用した場合のみであり、医療保険(国保・社保)を使用した第三者行為においては作成できませんのでご注意ください。
⇒A:医師が診察させていただいた上で必要と判断した場合のみ行わせていただきます。
⇒A:治療期間は個々人の症状により違いますが、医師の診察において治療が医学的見地より必要だと判断され、症状の回復が見込める期間内となります。したがって、患者様の希望で治療期間を長くしたりすることはできませんし、医師の指示の下で自賠責保険を適用した治療が終了となることがあります。
⇒A:当院では、原則として当院での治療との併用は認めておりません。そのうえで、接骨院や鍼灸院における施術を希望される際には、保険会社に連絡をして上で認められれば可能です。しかし、その行為にて生じた症状の変化については自己責任としていただきます。接骨院や鍼灸院での施術を当院での治療中に開始されたりする際には、必ず申し出てください。
⇒A:当院は医療機関であるために症状の経過等を診療録(カルテ)に記載し、保存致します。最終的に症状が残存した際には、診療録(カルテ)に基づいて「後遺障害診断書」を作成します。しかし、接骨院や鍼灸院の施術内容については診療録(カルテ)に記録が残りませんので、当院では証明できないためです。
⇒A:他院で治療後、当院にて治療を開始することは可能です。その際にはお手数ですが、治療を行われていた医療機関より「診療情報提供書」および検査結果(画像・血液検査など)を当院あてに作成していただき、ご持参ください。
当院はマイナンバーカードによるオンライン資格確認をおこなっています
当院は、より質の高い診療を行うため、オンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を取得して活用しています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの利用にご協力をお願いします。
当院では、マイナンバーカードの健康保険証機能(以下「マイナ保険証」)または従来の健康保険証を提示することで、限度額適用認定証がなくても、受診時の支払い金額を自己負担限度額までに抑えることが可能です。この方法をご利用いただく場合は保険者や市区町村への事前申請は不要です。
マイナ保険証を窓口で提示し、限度額情報の表示に同意することで、自己負担限度額に基づく支払いが適用されます。
健康保険証を提示し、当院によるオンライン資格確認での自己負担額区分情報の取得に同意することで利用が可能です。
所得に基づき決定され、加入している保険者により異なります。
加入している健康保険が自己負担額区分情報を登録していない場合、当院での確認ができないため、従来通り保険者または市区町村への申請が必要です。
入院時の食事療養費や差額ベッド代などは、高額療養費制度の対象外です。
健康保険証と限度額適用認定証を併せて提示する方法も利用可能で、その場合は事前申請が必要です。また、事後に高額療養費の支給申請の手続きをすることも可能です。
厚生労働省は医療機関を受診する場合にはマスクの着用を推奨しています。
周囲の来院患者さんへの感染予防のために、病院内では引き続きマスクを着用していただくよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
当院が皆様の個人情報を収集する場合、診療・看護および皆様の医療に関わる範囲でのみ行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を予めお知らせし、ご了承を得た上で実施いたします。
また当院は、皆様の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、漏洩、紛失、破壊、改ざんまたは不正なアクセスを防止することに努めます。